公民館使用上の注意

1.譲渡転貸の禁止
使用許可を受けた団体は、公民館使用の権利を他に譲渡することや転貸することはできません。

2.許可の取り消し
以下に該当するときは、使用の許可をしないか、又は許可を取り消します。その際、許可の取り消しによって生じた損害については、その責任を負いません。

(1) 使用者が公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公民館が社会教育法第23条に該当すると判断したとき。
(3) 使用者が熊本市公民館条例(規則)に違反したとき。
(4) 公民館が集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5)その他、公民館が公益上、管理上、必要があると判断したとき。

3.建物・設備のき損について
公民館の建物、または設備をき損したときは、損害の賠償をしなければならない場合があります。

4.機器の借用、持ち込み等について
公民館の機器の借用、機器の持ち込み、掲示板等を設置する場合は、前もって公民館職員の許可を得てください。

5.準備・後片付けについて
準備・後片付けは、使用者で行ってください。使用終了後は、職員までご連絡ください。

6.飲食について
飲食や食事を目的にした使用はできません。また、公民館で、飲酒はできません。

7.非常口の確認について
緊急の場合に備えて、非常口を確認しておいてください。

8.その他
社会教育法並びに熊本市自治基本条例、熊本市公民館の運営方針・使用基準に沿って使用してください。公民館の目的に反したり、管理運営上支障があると認められる行為があったりした場合は使用者登録を取り消します。