ふれあい文化センターのその他について

1.譲渡転貸の禁止(ふれあい文化センター条例第10条第2項)
使用許可を受けた団体は、ふれあい文化センター使用の権利を他に譲渡することや転貸することはできません。

2.許可の取消(ふれあい文化センター条例第7条)
以下に該当するときは、使用の許可をしないか、又は許可を取り消します。その際、許可の取り消しによって生じた損害については、その責任を負いません。

(1) 当該使用がふれあい文化センターの設置目的に反するおそれがあるとき。
(2) 当該使用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 当該使用がふれあい文化センターの施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 当該使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 施設等の使用の許可を受けた者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(6) 使用者が虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(7) 使用者がふれあい文化センター条例及び規則の規定に違反したとき。
(8) 災害その他不可効力により使用できないとき。
(9) 以上の他、該当使用を不適当と認めるときその他ふれあい文化センターの管理上支障があるとき。

3.建物・設備の毀損について(ふれあい文化センター条例第14条、ふれあい文化センター条例施行規則第11条)
ふれあい文化センターの建物、または設備を毀損したときは、損害の賠償をしなければならない場合があります。

4.機器の借用、持ち込み等について(ふれあい文化センター条例第12条、ふれあい文化センター条例施行規則第12条第1項第3号)
ふれあい文化センターの機器の借用、機器の持ち込み、掲示板等を設置する場合は、前もって許可を得てください。

5.準備・後片付けについて(ふれあい文化センター条例 別表1施設使用料備考3)
準備・後片付けは、使用時間内に使用者で行ってください。使用終了後は、職員までご連絡ください。

6.飲食について(ふれあい文化センター条例第6条第1項第1号・第5号)
飲食や食事を目的にした使用はできません。また、飲酒はできません。

7.非常口の確認について(ふれあい文化センター条例第11条)
緊急の場合に備えて、非常口を確認しておいてください。

8.その他(ふれあい文化センター条例第7条・第12条)
熊本市自治基本条例、熊本市ふれあい文化センター条例・規則に沿って使用してください。
ふれあい文化センターの目的に反したり、管理運営上支障があると認められる行為があったりした場合は使用者登録を取り消します。また、使用者は施設の使用に当たっては、職員の指示に従ってください。使用中の施設に職員が職務執行のため立ち入ろうとするときは、これを拒むことはできません。