ふれあい文化センターの団体登録について

1.使用者登録申請書について(ふれあい文化センター条例施行規則第2条)
ふれあい文化センターを使用するには、団体登録が必要ですので、事前に使用者登録申請書を提出してください。
使用者登録申請書は、様式集からもダウンロードできます。ただし審査がありますので、必ず事前に来館してください。

2.責任者について(ふれあい文化センター条例第1条、自治基本条例)
団体登録には責任者が必要です。団体の責任者は原則熊本市に在住、在勤、在学の方に限ります。

3.IDとパスワードについて(ふれあい文化センター条例施行規則第2条第3項)
インターネットを使ってふれあい文化センターを予約する際には、IDとパスワードが必要ですので、使用者登録申請書のコピーを保管しておいてください。また、団体の代表者や責任者が代わったときは、ご連絡ください。

4.社会体育施設及び公民館利用者がふれあい文化センターを使用する場合(ふれあい文化センター条例施行規則第2条第1項)
社会体育施設及び公民館をすでに利用している団体が、新たにふれあい文化センターを使用される場合は、団体登録が必要です。使用者登録申請書を提出してください。IDに関しては、ふれあい文化センターにご相談ください。

5.ふれあい文化センターへ団体登録後に、公民館を使用したい場合
ふれあい文化センターをすでに利用している団体が、新たに公民館を使用される場合は、団体登録が必要です。公民館に使用者登録申請書を提出してください。IDに関しては、公民館にご相談ください。

6.ふれあい文化センターの使用許可について(ふれあい文化センター条例第5条第1項・第8条第2項)
使用者登録申請後、窓口や電話・インターネットで予約し、使用前までに窓口にて使用料を納入してください。